相 続

相続では、不動産の名義変更、預貯金の解約など、多くの手続きが発生します。
司法書士事務所フルートは、以下の流れでサポートいたします。


Aさんが亡くなり、不動産を配偶者・長女・長男に相続しました。

ご家族は実印と印鑑証明のみをご用意いただき、戸籍や住民票は当事務所で収集。 

法務局に申請し、所有権を配偶者(1/2)、長女(1/4)、長男(1/4)に移しました。   

司法書士への報酬額:8万円 (税別)

※別途、登録免許税・郵送料等の実費がかかります。 

ご家族は実印と印鑑証明のみをご用意いただき、戸籍や住民票は当事務所で収集。 

法務局に申請し、所有権を配偶者(1/2)、長女(1/4)、長男(1/4)に移しました。   

司法書士への報酬額:8万円 (税別※別途、登録免許税・郵送料等の実費がかかります。 

どんな書類を自分で用意する必要がありますか? 

実印・印鑑証明書・本人確認書類をご用意ください。
その他の戸籍や住民票などは当事務所で収集可能です。

「別途、登録免許税・郵送料などの実費がかかります」とは、いくらくらい?

登録免許税の例:
固定資産税額は、1000万円の場合で4万円、売買や贈与なら20万円くらいです。 

相続登記の申請期限はありますか?

不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
怠ると過料の対象になることがあります。

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